最先端のシックハウス対策

いろんな情報

1、押入れの中は建築基準法の対象外?

 押入れや収納は改正された建築基準法の対象外で、まだF4でない建材が使われている事

があるようです。と言うことはお布団を毎日押入れにしまっている人は昼間たっぷりと化学物質

が染み込んだお布団を夜引っ張り出して寝ていると言う事になりますか?実際に築8年の家の

押入れを30分計測タイプで計ったら、0.135ppmという結果でした。厚生労働省の指針値は 

0.08ppmですから、かなり高く悪い結果でした。8年も経っているのに?

だけどこれが現実なんです。

2、基準値って?

 よく基準値という言葉を聞きますが、基準値というのは、子どものからだを対象としたもので

はなく、また、そもそもシックスクール化学物質過敏症の問題を考えるときに、基準値はあまり

当てになるものではありません。何故なら、化学物質過敏症の人は、基準値をはるかに下回

るごく微量でも反応してしまうからです。そして、子どもには自分が化学物質過敏症かもしれな

いなどと考える力はありませんから、大人が気づいてあげなければならないのです。忘れっぽ

い、キレやすい、落ち着きがない、不登校など、一見、単なる学習意欲の低下と考えられがち

なことが、そうではなく化学物質過敏症という可能性もあるということを知っておくことが、周囲

の大人に求められていることなのです。

3、知識不足!

  シックハウスに関する知識と情報量が絶対的に不足している。

(診断の出来る医療機関の数を見れば一目瞭然)

化学物質過敏症になってしまうと遠方にあるシックハウスの診断の出来る医療機関に行くのさ

え命懸けになってしまいます。公共交通機関もメンテナンスで使われている製品に含まれる物

質にでアナフィラキシーショック *1を起こしてしまうケースが多く使う事が困難になっていま

す。
 
  *1アナフィラキシーショック 【あなふぃらきしーしょっく】

一度ハチに刺されるなどしてハチ毒に対する抗体が作られた体が、再度ハチに刺された場合

などにおこす急性のショック症状。抗原が侵入してから15〜30分程度の短時間でおきる「即時

型アレルギー反応」が、全身に循環不全をおこすもの。ハチ毒のほか、ハムスターなどの動

物、薬や食べ物などでもおきる。軽度の場合は、全身のじんましんや腹痛、発熱。重度になる

と呼吸困難、血圧低下、意識不明などに陥り、命を失う場合もある。  


4、PRTR法って?

PRTR法の目的 
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR

法)は、化学物質の管理や環境の保全に対する国民の関心の急速な高まりや、OECD等の

国際機関における検討の進展、海外における制度化の進展等を踏まえ、有害性が判明してい

る化学物質について、人体等への悪影響との因果関係の判明していないものも含め、環境へ

の排出量の把握に関する措置(PRTR)並びに化学物質の性状及び取り扱いに関する情報の

提供に関する措置(MSDS)を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の

改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

PRTR法の対象事業者 
 
 業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量等で一定の条件に合致する事業者が、環境

中への排出量及び廃棄物としての移動量についての届出を義務付けられます。 

化学物質等安全データシート(MSDS)の公布の義務付け
 
 事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手

方に対して化学物質等安全データシートを公布することにより、その成分や性質、取扱

方法などに関る情報を提供することが義務付けられました。  

PRTR法の対象化学物質 

 対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもの

で、環境中にどれぐらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学

物質」の2つに区分されています。 
 
 このうち、PRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の354物質です。そ

れぞれの物質にCASNOが付けられていますMSDSにこの番号が記載されていたら確

認が必要ですね。更にもっと怖いのは使用している溶剤名や防腐剤や可塑剤として使用

している化学物質を一切記載してないMSDSが見受けられます、MSDSを出すと言う

事は指定化学物質を含む製品を出荷していると言う事ですから全く記載が無いのは指

定化学物質の使用を1%未満に抑えてあたかも指定化学物質を全く使用していないかの

ごとく「該当なし」と記載して環境配慮とかシックスクール対応とか言って販売している、こ

れって誤解や事故を招く原因になりませんか?

6、MSDS(製品安全データシート)の記載内容

  MSDSとは、Material Safety Data Sheetの頭文字をとったもので、「化学物質等安全データ

シート」の記載内容は、名称・製造企業名・化学物質の性状・取り扱い法・危険性や有害性の

種類・安全対策・緊急時の対策などで、化学製品を安全に取り扱い、事故を未然に防止するこ

とが目的である。

  有害化学物質が使われている可能性のある製品を使用する場合はMSDSを取り寄せて

有害性や取り扱い上の注意を確認し被害を受けないようにマスクやゴーグルや手袋などの曝

露防止対策をやらなければなりません。でもそれだけでは不十分な場合が有ります、それは

1%未満の含有物についての記載義務が無いので、成分表などの確認も大切になります。


5、正しい情報が設計者や施工者に届かないシステムと現実
  
 設計事務所の先生やゼネコンの監督員さんにもシックハウスに関する正しい情報や危険性

のデータはメーカーなどから届くようになっていないので、安全に配慮して製品を選んで施工し

たはずの物件でも環境測定で基準値を大きく上回るケースが後を絶たない。)これは今の法

規制が1%未満の物質についてはMSDS(製品安全データシート)に記載の義務が無い

ので、入っていても記載されなかったり、メーカーが原材料として仕入れる物質(例えば樹脂)

に有害化学物質が使われているケースがありそれと知らずにメーカーが生産販売してしまうと

言った事例が繰り返されているからです。怖い事です!そこで成分表で確認を取ろうとメーカ

ーに問い合わせても、「企業秘密だから。」を盾に提出されないケースが多い。

  最近F4(エフフォースター)を取得している製品の抜き打ち調査が行われました。結果規制

値をオーバーする製品が見つかり自主回収やF4取得基準の見直しが検討されています。


6、F☆☆☆☆を使えば大丈夫!ってホント?

  残念ながら現在「安全性」を訴えている【F☆☆☆☆】(エフフォースター)は、特にホルムア

ルデヒドのみ(ということは他の規制物質がいくら入っていようが構わないという事!)を対象に

していますから、内装建材において使用されるものには、ポリスチネン・ブタジエン・ジニトロフ

ェノール・トルエン・キシレンなど、規制外と規制内の化学物質が含まれているものも存在して

ます。しかもホルムアルデヒドが全く放散されないのではなく規制値以内の放散量なら認めら

れています。ですから大量の☆☆☆☆を使っていれば環境測定において規制値を越える事

もあります。最近の傾向は環境測定においてホルムアルデヒドはほとんど検出されないが他の

規制物質(例えばトルエンとかキシレン)の数値が高くなっています。

7,JIS認定品?というお問い合わせについて。

 お客様の所に製品のPRにお伺いしますとよく「それはJIS認定品なの?」というお問い合わ

せを頂く場合がございます。セーフコートを生産している工場はJISの認定工場ではありません

JISの認定工場で作られた製品はJISマークを表示できます。しかし塗料の場合は白色だけで

なく調色してお好みのカラーで塗ります。塗料の場合JISの規格品と言うのは白色のみで顔料

や染料でちょっとでも着色した物は規格外になってしまうのです。と言う事は、今使われている

塗料は何かの色のついた製品が多い(白色のみで全てを塗装するケースは少ない。)ですか

らJIS規格にこだわる意味はあまり無いのではないでしょうか、今はほとんどの車や他の工業

製品もISO規格で作られています、そうでなければ輸出も出来ないし、JIS規格品以外を排除

する事は参入障壁になるので輸出国であるわが国の対応として好ましくないとの考え方が主

流です。

8、湿気を調節する建材の使用法

 調湿機能を持つ珪藻土壁や調湿材として開発されたタイルのような建材を調湿建材と呼んで

いる。室内に使用すると室内環境を快適に出来る。これらの建材を使う時は湿気の吸収量の

大きさや、吸収の速度などで示す調湿性能の確認が必要。注意しなければいけないのは吸収

しっぱなしではいられないので、除湿しなければ調湿機能は続かない。効果的な使用法

は寝室や子供部屋、リビング、ダイニングの壁、天井として使う事。使用を避けたほうがいい

のは極端に多くの水蒸気が発生する場所や除湿気機能が無いところ、浴室、キッチン、押入

れ、それと外壁。よく特性を掴んで使用しなければなりません。



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