最先端のシックハウス対策

「通達」化学物質過敏症の子供に対する対応について。

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学校保健最新情報 
室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び総揮発性有機化合物の室内濃度暫定目標値等
について(文部科学省課長依頼)
  
12国ス学健第1号
平成13年1月29日

各国公私立大学事務局長
各国公私立高等専門学校長
国立久里浜養護学校長
各都道府県私立学校主管課長
各都道府県教育委員会学校保健主管課長
各都道府県教育委員会施設主管課長 殿

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
高杉重夫

文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長
萩原久和

室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び総揮発性有機化合物の室内濃度暫定目標値等
について(依頼)

標記のことについて、平成13年1月9日付け健衛発第1号で厚

生労働省健康局生活衛生課長から別紙(写)のとおり依頼があ

りました。

ついては、平成12年6月30日付け生衛発第1093号厚生省生活衛生局長通知(別添省略)及び

平成12年12月22日付け生衛発第1852号厚生省生活衛生局長通知(別添省略)の趣旨を御理

解するとともに、下記に御留意の上、学校環境衛生活動の推進を図るなど、適切に対応され

るようお願いします。

なお、各都道府県教育委員会及び各都道府県私立学校主管課におかれては、域内の市町村

教育委員会、所轄の学校及び学校法人等に対しても周知されるよう併せてお願いします。



1 文部科学省においては、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインとして「学校環境

衛生の基準」(文部省体育局長裁定)を示しているところですが、現在、指針値等の制定を受

け、財団法人日本学校保健会に委託して、学校における化学物質の室内濃度等について、実

態調査を行っているところです。その結果等を踏まえ、同基準の改訂を行い、化学物質につい

ての検査項目、検査回数、検査事項、検査方法、判定基準、事後措置等について定めること

としています。 

2 学校施設の整備に際しては、児童生徒等の健康と快適性を確保する観点から、室内空気を

汚染する化学物質の発生がない、若しくは少ない建材の採用及び換気設備の設置等につい

て配慮されるようお願いします。なお、文部科学省においては、学校施設の計画・設計上の留

意点を示した学校施設整備指針の改訂に当たり、これらについて盛り込むこととしています。 

3 厚生労働省より示された指針値を下回る微量な濃度の化学物質や、そ

の他の化学物質にごく微量でも反応する過敏症の児童生徒については、

その原因となる物質や量、当該児童生徒の症状などが多種多様であるこ

とから、各学校において、養護教諭を含む教職員、学校医等が連携しつ

つ、個々の児童生徒の実態を把握し、支障なく学校生活を送ることができ

るよう配慮して教育を行ったり、必要に応じて就学指定の変更を行うなど個

別の配慮をされるようお願いします。


(本件連絡先)
電話03-3581-4211(代表)
スポーツ・青少年局学校健康教育課
健康教育企画室健康教育調査官 鬼頭英明(内線3126)
学校保健係(内線2918)
大臣官房文教施設部施設企画課指導第二係(内線2292)  


※ なお、平成12年6月30日付け生衛発第1093号厚生省生活衛生局長通知及び平成12年12
月22日付け生衛発第1852号厚生省生活衛生局長通知の別添を含めた全文については、日
本学校保健会ホームページ(http://www.hokenkai.or.jp/)に掲載していますので、御覧くださ
い。 
 
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