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恵庭市がシックハウス対策ガイドライン制定

恵庭市がシックハウス対策ガイドライン制定

2010年06月30日 10時37分

恵庭市は、公共建築物のシックハウス対策ガイドラインを制定した。
工事担当課や維持管理者が設計、施工、維持管理に当たり留意すべきことを基本方針として
定義し、具体的な取り組みなどをマニュアルに定めた。

 近年、住宅やビル、公共建築物でホルムアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物が室内に放散し、
体調不良を起こすシックハウス症候群が全国で確認されている。

 そのため、市は庁内に対策委員会を設置。室内濃度測定の実施方法や庁内が一体となって
取り組むための基本方針の協議を重ねてきた。
 ガイドラインではこの協議結果を踏まえ、小規模を除く建築工事の実施や相当数の備品を新規に搬入・入れ替えた場合と、
その他維持管理・運営上必要と認められるときには、揮発性有機化合物の室内濃度を測定すると定義。

 シックハウス対策として、設計時の使用材料の選定や工事施工管理時の施工業者との確認をはじめ、
通風・換気の確保、指針値を超えた場合の対応やシックハウス対策記録書の作成など、具体的な取り組みをマニュアル化した。

 今後も関係機関の動向を注視し、随時、見直しを図っていく方針だ。

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